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弁護士を換えて執行猶予をつけたい
刑事事件で逮捕されたときに被疑者が一番最初に依頼するのが当番弁護士で、勾留期間に入ってから依頼するのは国選弁護人です。
当番弁護士制度は逮捕された直後に1回だけ接見が可能になり相談できるものであり、勾留期間に突入してからは国選弁護人制度へと移行します。
どちらも無料で利用できる制度です。
不起訴処分や執行猶予をつけたい場合は、自分でお金を払って私選弁護人に依頼をします。
この先の人生を左右することですので、例え費用が高額になったとしても経験豊富な腕の良い弁護士に依頼をするべきでしょう。
執行猶予